本会は、「アクセスサポートボランティア(ASV)」と称する。
本会は、「視覚障害者パソコン利用のサポートおよびそれに携わるボランティアの相互支援を 通して福祉の増進に寄与する」ことを目的とする。
本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
メーリングリストの運営、ウエブサイトの運営、メールによるサポート、講習会の開催、 講師アシスタントの派遣、その他の事業
事務所の場所は別に定める。
本会の会員は次の二種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した個人
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し入会した個人または団体
正会員は所定のメーリングリストに参加する。
本会の活動によって知り得た個人情報を、無断で他に漏洩してはならない。
本会の会員として不適当な行為があった場合には、除名することができる
入会の条件はそれぞれ次に定める。
正会員を希望し所定のアンケートに回答し入会を認められたのち会費を納める
賛助会員を希望し賛助金を支払う
退会を希望する会員はコーディネーターにその旨申し出る。
コーディネーターがメーリングリストに公表することで手続きを完了する。
一時的に会の活動に参加できなくなった正会員は、コーディネーターに休会を届け出ることができる。
休会会員は総会決議の成立・議決の員数に加えない。
正会員は指定の時期に会費を納入する。
会費は所定の口座に振り込むものとし手数料は納入者負担とする。
納入された会費および賛助金は返却しない。
会費の納入のない会員は、活動を継続する意志がないものとみなし登録を抹消する。
本部は代表、コーディネーター、運営委員で構成する。 代表は本会を代表し会務を統括する。
コーディネーターは会員の養成および入退会管理ならびにユーザー支援の調整をする。
運営委員は若干名とし、代表ならびにコーディネーターを補佐する。
本会に顧問を置くことができる。
事務局は事務所管理・運営および出納を行う。
本部構成員の選任は、総会の承認を得るものとする。 ただし期中における就任は運営会議で承認し会員に報告する。
本部構成員の解任は本人の辞任表明または運営会議の要請がなければならない。
本部構成員の任期は1年とし再任を妨げない。期中に就任した構成員についてはその年度の年度末までとする。
会計監査は総会で監査報告をする。 会計監査は総会で選出する。
総会への出席は正会員の義務とする。 総会は、年1回開催する。方法はメーリングリストによる。 臨時総会は、本部が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の要求があった ときに代表がこれを召集する。 総会は、正会員の過半数の出席により成立する。 総会は、本会の最高議決機関であり、その議決は出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。
本部構成員で運営会議をもつ。 運営会議は、総会に次ぐ審議・議決機関であり、会の企画運営に関する決定をできるものとする。 この規約の施行について必要な細則等は運営会議で別に定める。
本会の目的を地区ごとの活動で実現するために地区部会を設ける。 支援技術の研究をおこなう専門部会を設ける。 地区部会ならびに専門部会は必要と認めたときこれを構成する。
本会の運営に必要な費用は、以下の収入による。
会費 賛助金、寄付 その他の収入
本会の運営に必要な費用は予算に計上し、総会の承認により決済する。
本会の所有する資産は会計が資産リストを作成し管理する。年1回、会計報告と共にその保有状況を総会に報告する。
資産とは市場での入手価格(推定)が1万円以上の物品とし、それ以下の物は消耗品と見なす。
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、総会にて会計報告及び監査報告を行う。
本規約は平成11年10月1日より施行する。
本規約は平成13年6月16日をもって改正、施行する。
本規約は平成14年5月25日をもって改正、施行する。
本規約は平成15年5月24日をもって改正、施行する。
本規約は平成16年5月22日をもって改正、施行する。
本規約は平成17年5月22日をもって改正、施行する。
本規約は平成18年6月19日をもって改正、施行する。
本規約は平成19年6月10日をもって改正、施行する。
本規約は平成21年8月1日をもって改正、施行する。
細則は規約を補完し、運営会議にて決定したものをメーリングリストに報告する。
−1.第4条(事務所)
事務所は、神戸ライトセンターボランティア室 に置く−2.第7条(退会)
退会するものは、それまで貸与されていたソフト及びそのソフトに付帯するマニュアル、保証書、テープその他の資料を会に返却しなければならない。
またそのソフトをインストールした機器よりアンインストールしなければならない。
-3.第9条(会費)
会費は年会費とし、学生1,500円 一般2,000円とする。
前年度1月以降入会した者は当年度会費を免除する。
-4.第10条(本部・事務局)
コーディネーターの業務のうち「会員の養成およびユーザー支援の調整」を地区部会に委嘱することができる。
事務局のほか、会計、ホームページ担当、メーリングリスト担当、会計監査をおく。
-5.第17条(地区部会・専門部会)
地区部会の要件:複数員の本会員をもって構成し、運営会議の承認をえたもの。
その活動は非営利で本会の目的に沿うものであること。
-6.
地区部会の運営に必要な費用は、事業計画と共に予算をASVに申請し、ASV運営会議の承認によりASV会計から拠出されるものとする。
-7.活動費支給基準の改定
定例研修会、一部研修会は廃止する。
総会交通費はこれを廃止する。
委員会の項は運営会議と読み替える。
-8.地区部会運営費規定の制定。
-9 口座および管理者
銀行名 ゆうちょ銀行 口座番号 00160-7- 666811 加入者名 ASV の管理に当たって、 振替口座代表者名は会計担当とし 住所は、会計担当の登録住所としてゆうちょ銀行へ届けを出すこととする。