ASV関東規約

「アクセスサポートボランティア関東」規約

第1条(名称)

本会は、「アクセスサポートボランティア関東(ASVK)」とする。

第2条(目的)

ASV規約に従い、関東での諸活動を行う。

第3条(事業)

ASV規約に従い、関東での諸事業を実施する。

第4条(事務所)

事務所の場所は別に定める。

第5条(会員)

「全国視覚障害者インターネット接続支援連絡会」の会員で、ASV関東で活動する意思を表示した者とする。

第6条(入会)

ASV会員で、関東の活動を希望する者とする。

第7条(退会)

退会を希望する会員は関東リーダーにその旨申し出る。
ASVから退会した場合は、ASV関東も退会となる。

第8条(休会)

ASVを休会した場合はASV関東も休会となる。

第9条(会費)

ASV関東独自会費は別途定める。

第10条(役員・委員)

リーダー、会計、会計監査を役員として置く。
上記以外は必要に応じて委員を任命する。

第11条(選任)

ASV関東役員の選任は、ASV関東総会の承認を得るものとする。
委員は必要に応じて運営会議により定め、会員に通知する。

第12条(解任)

役員、委員の解任は本人の辞任表明または運営会議の要請がなければならない。

第13条(任期)

リーダーと会計の任期は1年とし再任を妨げない。期中に就任した役員についてはその年度の年度末までとする。

第14条(会計監査)

会計監査は総会で監査報告をする。会計監査任期を1年とし原則再任しない。

第15条(総会)

総会は、年1回開催し、会員の過半数の出席(委任を含む)により成立する。議決は出席者の1/2以上の賛同を必要とする。

第16条(運営会議)

運営会議は、企画運営に関する決定をできるものとする。召集は随時リーダーによって行われる。

第17条(運営費)

本会の運営に必要な費用は、以下の収入による。
ASVから受ける活動予算
賛助金
寄付
その他の収入
本会の運営に必要な費用は予算に計上する。

第18条(資産管理)

ASV関東の所有する資産は会計が資産リストを作成し管理する。年1回、会計報告と共にその保有状況を総会に報告する。
資産とは市場での入手価格(推定)が1万円以上の物品とし、それ以下の物は消 耗品と見なす。

第19条(会計年度)

ASV規約に従う。

第20条(施行・改正)

本規約は平成18年4月1日より施行する。

細則

細則は規約を補完し、運営会議にて決定したものをメーリングリストに報告する。

−1.第2条(会費)

ASV会費をもってASV関東の会費とする。

−2.第4条(事務所)

事務所は、東京都新宿区高田馬場4-8-9 NY企画ビル3階 一級建築士事務所ユーロデザイン内に置く。

役員(敬称略)

リーダー:宮尾
会計:酒井
出動:宮尾
企画:酒井
備品管理:酒井
研修:山野
事務連絡:安積



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